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家族信託サポートについて

そもそも家族信託って?

家族信託は、ひとことで言うと「財産管理のための手法のひとつ」です。
信託契約の締結により、法的に大切な財産の管理を信頼できる家族に託すことができます。財産管理といっても信託契約の内容によっては、数世代に渡って効力を持たせたり、遺言としての代用が可能なほど自由度の高い制度です。ただし認知症等で判断能力が低下すると家族信託契約ができませんので要注意です。

当社の家族信託サポートの内容

当社でサポートさせていただいている家族信託は、【もし認知症になった時でも財産の凍結を回避し、柔軟に活用できるように備える】ための家族信託契約になります。


家族信託サポートの信託契約の内容
・信託する人(委託者) →親
・信託される人(受託者)→委託者の家族(子や孫)
・信託すること     →親の財産を管理運用する権利
・信託契約の期間    →親が健在の間

他人に財産を運用してもらい、それによる利益を自分が受ける点では、投資信託と似ているかもしれません。

できるようになること
➡子の判断で、信託された親の財産(信託財産)から親の出費(入院代や介護費用、生活費等)の支払いをすることができる。
➡子の判断で、信託財産の形態を変えることができる。不動産売買契約は子が親の代理となって子単独で契約締結が可能に。
 (例)親が住んでいた家を売却して現金化する。
    →現金化した代金で親の介護費用を支払う
    →現金化した代金で親の住替え用不動産を購入する

特徴
➡親が認知症等になってしまっても信託しておいた財産については凍結される心配がありません。
➡子が託されるのは信託財産の管理権利のみです。所有権は親にあるので信託財産の使い道は親のためでなければいけません(信託財産を子が自分のために使うと横領になります)。
➡財産の所有が親から子に移るわけではないので、信託契約により贈与税や相続税が発生することはありません。