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about 将来の認知症による
資産凍結トラブルを
家族信託で未然に防ぐ

もし親が認知症になってしまった場合、当人の銀行口座は凍結、所有不動産の売却は難しくなってしまいます。こうなると、

親の入院費、介護費用を子が負担することに…
空き家になった親の家を処分することができない…

といったトラブルが起きることも。こういったトラブルに対して従来は「成年後見制度」(弁護士や司法書士が認知症になった親の後見人となる制度)を利用し解決していく事後対応が一般的でした。

ですが近年、「家族信託」制度を利用し、こういったトラブルが起きないようにしておく手法が話題になりつつあります。家族信託は必要な費用や時間、制度の柔軟性において後見制度より優れていると言え、実際に利用されるケースが著しく増加しております。

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case1 将来の入院や介護の費用
負担を子にかけない

認知症が発覚すると親の口座がすべて凍結されてしまいますが、信託しておいた資産は凍結されません。

もし認知症になってしまった場合、自身の医療費を信託財産から支払うという内容で家族信託しておくことで、親の医療費を子の手持ちから支払うほかなくなる…といったトラブルを事前に予防できます!

case2 親が住んでいる家を将来
空き家で放置しない

親の不動産を子が親の代わりに売却できるように家族信託しておくことも可能です!この場合、子は単独で通常の不動産売却の手続きと大差なく売却することができます。
(通常、認知症になった親の不動産の売却には成年後見制度を利用するしかなく、専門家への報酬や長い期間が必要になってしまいます。このため親が住んでいた家をやむを得ず空き家で放置するケースが多くあります。)

また家族信託で親の居住用不動産購入にかかる一連の法的手続き(契約~登記・引渡し)を、フットワーク・判断力がある子が代わりに行える内容の家族信託も可能です。

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